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車検切れの罰則−有効期間が過ぎてしまった場合
さくら車検では、車検有効期限が過ぎてしまって公道を走れない車でも、出張にて引取りに伺い車検を実施いたします。ここでは車検切れによる罰則や車検を受ける手順をご説明いたします。
車検切れの罰則
単なる整備不良の場合、1〜2点の減点と数千円の罰金で済みますが、検切れの状態で公道を走ると、道路運送車両法違反(無車検運行)で違反点数6点で、前歴がなくても30日の免停と6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。
さらに自賠責保険切れだった場合
また、合わせて自賠責保険(強制保険)も切れていた場合には、自動車損害賠償保障法違反(無保険車運行)でさらに違反点数6点の合計12点となり、前歴がなくても90日の免停と1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金が科せられることになります。
仮ナンバーの取得が必要
このような事にならないために、一時的に運転が可能になる自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の取得が必要になります。
車検切れのお車はさくら車検にお任せください。
車検切れのお車は、迅速で万全サポートのさくら車検にお任せください。さくら車検が仮ナンバーの取得を代行し、お客様のお宅まで引取りに伺います。
仮ナンバーの取得代行
車検切れの状態でも一時的に公道での走行が可能になる「仮ナンバー」をあらかじめ取得してから、お車を引取りに伺い、車検を完了いたします。(手続きの際、自賠責保険も必要となりますので25ヶ月であらかじめ契約させていただきます。)
費用
料金は車検切れ手数料として、が仮ナンバー取得費用として必要になります。
自賠責保険(強制保険)は、通常24ヶ月の契約更新のところ新規加入の25ヶ月契約になりますので、自賠責保険料が若干高くなります(詳しくは料金表でご確認ください。)
車検切れのお車の車検実施手順

バイクの場合は、トラックに積み込むので仮ナンバーの取得は不要です。
1.車検のご予約
まずは車検の予約をしてください。
2.車検証FAX及び仮ナンバーの取得
仮ナンバーを申請するために車検証が必要となりますので、弊社まで車検証のFAXをお願いいたします。市町村区役所にて弊社が事前に仮ナンバーを取得いたします。
【FAX送付先】関東エリア:03-6730-9516/関西エリア:06-6537-1841
- 車検証を送っていただくのが遅れますと引取り予定日までに仮ナンバー取得が間に合わなくなりますので、できるだけお早めにお願いします。
- ご自宅にFAXが無い場合は駅やコンビニエンスストアのFAXサービスなどが便利です。
- スキャナやデジカメをお持ちの方は、車検証の画像データをメールで送っていただくことも可能です。送付先はご予約受付メール内でお知らせいたします。
- バイクの場合には、仮ナンバーは取得せず軽トラックでの輸送を行いますので車検証FAXは不要です。
3.お客様宅へ引取り
ご予約いただいた日時にお客様宅または職場などご指定頂いた場所へ引取りに伺います。
4.車検の実施
部品交換や修理箇所がある場合、作業実施前にお見積もりを提示させていただきます。無断で作業を進めるようなことは致しません。
5.お客様宅へ納車
午前中の引取りで部品交換や修理箇所が特に無ければ引取り当日中に納車いたします。夕方、夜間の引取りや部品交換があった場合などは翌営業日以降の納車になります。
車検料金
上記車検料金に別途下記費用が必要になります。
車検切れ手数料
- 自動車の場合
仮ナンバーの取得のため手数料として別途 必要となります。また自賠責保険が+1ヶ月にて契約となります。 - バイクの場合
バイクは、仮ナンバーの取得は行わず軽トラックで輸送を行いますので手数料は不要となります。自賠責保険が+1ヶ月にて契約となります。









