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更新日: 2023.6.14

車検が切れていたら自動車税は払わなくていい?

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車検が切れていても自動車税(自動車税種別割)の納税義務あり

車検が切れていたとしても、何ら手続きをせずに状況を放置していた場合には、これまで通りに自動車税納税通知書(自動車税種別割納税通知書)が自動車の所有者のもとへ届きます。

今後乗る予定のない車検切れの車を所有している場合には、後述する「一時抹消登録」または「永久抹消登録」を行わなければ、いつまでも自動車税の納税義務が続くことになるのでご注意ください(※)。

※自動車の排気量等によって毎年納める税金のことを、かつては「自動車税」と言いましたが、令和元年10月から「自動車税種別割」に名称が変更されました。当ページでは、便宜上「自動車税」という表記も交えて解説しています。

 

自動車税種別割の種類

自動車税種別割は、厳密に言うと「軽自動車税種別割」と「自動車税種別割」との2種類に分かれます。

「軽自動車税種別割」は軽自動車にかかる税金で、2022年7月現在、総排気量に関わらず一律10,800円となっています。一方で「自動車税種別割」は軽自動車以外にかかる税金で、税額は総排気量によって異なります。また「自動車税種別割」は、2019年10月1日以降、全排気量において税額がやや安くなっています。

先に説明したように、車検切れの車であっても抹消登録を行っていない限り、「軽自動車税種別割」や「自動車税種別割」はかかり続けます。

 

車検切れすると自動車重量税はかからなくなる

自動車にかかる税金は、上述の自動車税(自動車税種別割)の他にも、自動車重量税があります。

自動車重量税とは、車の重量に応じてかかる国税です。車検の際に納める税金なので、車検を受けていない以上、納める必要はなく、納税を促す納付書が届くこともありません。

 

抹消登録手続き(廃車)をすれば自動車税(自動車税種別割)がかからなくなる

車検切れの車の自動車税(自動車税種別割)を課税されないようにするためには、運輸支局などで車の抹消登録手続き(廃車手続き)をする必要があります(軽自動車の場合には軽自動車検査協会で手続き)。一時的に車を使う予定がない場合には「一時抹消登録」を、永久に車を使う予定がない場合には「永久抹消登録」を行いましょう。

抹消登録手続きに必要な書類は次の通りです。

 

一時抹消登録に必要な書類

  • 自動車検査証(原本)
  • ナンバープレート(2枚)
  • 所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内)
  • 実印(印鑑証明書に登録されている印と同じ印影)

 

永久抹消登録に必要な書類

  • 自動車検査証(原本)
  • ナンバープレート(2枚)
  • 所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内)
  • 実印(印鑑証明書に登録されている印と同じ印影)
  • 移動報告番号と解体報告記録日が分かるもの(メモで可)

永久抹消登録は、原則として車の解体から15日以内に手続きを行わなければなりません。スケジュール的に手続きが難しい方は、解体と永久抹消登録の両方を解体業者に依頼すると良いでしょう。

なお、自動車税(自動車税種別割)は1年分を前払いしている形となるため、廃車した日(抹消登録した日)に応じ、残存期間分の自動車税(自動車税種別割)は還付されます(※)。

※軽自動車税(軽自動車税種別割)は還付されません。

 

税止め手続き

自動車税(自動車税種別割)の課税を止めるためには、運輸支局などで「一時抹消登録」または「永久抹消登録」のいずれかの手続きを行わなければなりません。また、抹消登録の後に「税止め」をする手続きも行わなければ、引き続き自動車税(自動車税種別割)が課税される可能性があるので、抹消登録とあわせて税止めの手続きも忘れずに行いましょう。

 

普通自動車の税止め手続き

自動車税事務所の窓口に次の書類を持参して税止めの申告を行います。

  • 身分証明書
  • 認印
  • 抹消登録をした車の登録番号

手続きを行う自動車税事務所は、通常、抹消登録を行う運輸支局と同じ施設内にあります。

 

軽自動車の税止め手続き

通常、軽自動車協会が代行して税止めを行っているため、車の所有者は特別な手続きをする必要はありません。ただし、中には代行を行っていないところもあるようなので、事前に電話等で確認しておくようにしましょう。

もし税止めの代行が行われていない場合には、市町村の窓口へ次の書類のうち1つを提出し、税止めの申告を行います(郵送可)。

  • 軽自動車税申告書
  • 軽自動車税変更(転出)申告書
  • 軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー

 

交通事故で自動車が使えなくなった時には速やかに抹消登録を

交通事故で自動車が使えなくなった場合でも、運輸支局等で抹消登録手続きを行わない限り、自動車税(自動車税種別割)がかかり続ける点にご注意ください。また、既に事故車を解体している場合には、事故車申立書と解体日が確認できる証明書を自治体に提出することで、交通事故があった日の翌月分からの自動車税種別割が減額されます。

 

自動車税(自動車税種別割)の減免措置について

一定の要件に該当する方については、納税者から自治体に申告することにより、自動車税(自動車税種別割)の減免措置が適用されることがあります。一定の要件とは、主に次のようなものです。

  • 一定の要件に該当する障害者の方又は生計を同一とする方が所有する自動車で、障害者の方自身が運転するもの又は生計を同一とする方がその障害者の方のために運転するもの
  • 構造上専ら障害者の方が使用する自動車
  • 公益のため直接専用する自動車
  • 中古自動車販売業者の所有する中古商品自動車

要件に該当する自動車を既にお持ちの方は当該年度の納期限までに、新規で自動車を購入する方は登録日から1ヶ月以内に、県税事務所等で手続きを行います。

 

自動車税種別割のグリーン化税制(環境配慮型税制)による軽減措置

地球温暖化対策や地球環境保全対策の一環として、燃費性能が優れた一定の要件を満たす自動車に関しては、新車新規登録の翌年度に限り、自動車税種別割が減額されます。

減額率は条件によって異なりますが、例えば「燃料がガソリン又はLPG」で「排出ガス基準が平成30年排出ガス基準に対して50%低減」され、「燃費基準が令和12年度燃費基準に対して90%達成かつ令和2年度燃費基準達成」の要件を満たしている車は軽減割合が75%となります。

また、燃料が軽油の自動車については、クリーンディーゼル車であることを軽減税率の要件の一つとしています。

 

車検を受けたいけど納税証明書が見つからない場合

車検切れの車を引き続き使用する予定であれば、速やかに車検を受けなければなりません。車検を受けるためには「納税証明書」の提出が必要になりますが、中には「納税証明書」を紛失・廃棄してしまったという方もいるようです。

もし「納税証明書」を紛失・廃棄してしまった場合には、車検を受ける運輸支局等の窓口で、納税の状況を電子的に確認してもらうよう申し出ましょう。電子的に納税状況を確認できれば、紙ベースでの「納税証明書」を提出することなく車検を受けることができます。

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