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更新日: 2023.6.14

放置中の車検切れの車にかかる税金と課税を止める方法

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車検切れになった車でも、運輸支局での登録を抹消しない限り、一定の税金がかかり続けることになります。乗る予定のある車であれば早急に車検を受け、乗る予定のない車であれば早急に税金を止める手続きをしましょう。

ここでは、車検切れの車にかかる税金、および税金を止める方法などについて詳しく解説しています。

 

すべての自動車かかる税金と車検切れの自動車にかかる税金

自動車を保有する際にかかる主な税金は、「自動車税種別割」「自動車重量税」「環境性能割」「消費税」の4種類。

これらのうち「環境性能割」と「消費税」は購入時のみにかかる税金ですが、他の2種類は、自動車を保有し続ける限り定期的にかかる税金です。

 

以下、「自動車税種別割」と「自動車重量税」について詳しく見てみましょう。

 

自動車税種別割

自動車税種別割(旧・自動車税)とは、普通車やトラック等を所有しているすべての方に課される税金です。税額は車種や排気量により細かく規定され、例年5月上旬ごろに車の所有者へ税金の納付書が届きます。

車検切れの車を保有しているだけであっても、廃車手続きをしない限りは自動車税種別割が課税されることになります。

 

自動車重量税

自動車重量税とは、自動車の重量や新車登録からの経過年数に応じて課税される税金です。車検を受ける際、車検の有効期間分をまとめて納税する形となります。

車検を受けなければかからない税金なので、車検切れの車を保有しているだけの方には課税されません。

 

自動車税種別割と軽自動車税種別割の違い

自動車税種別割とは、普通車やトラックなどに課税される税金です。

一方で軽自動車税種別割とは、軽自動車や二輪小型自動車に課税される税金です。

自動車税種別割の税額は排気量によって異なりますが、軽自動車税種別割は排気量にかかわらず税額が一定です。

また、自動車税種別割の場合、年度の途中で廃車手続きをすると月割計算で残存期間分が還付されますが、軽自動車税種別割には還付制度がありません。

 

なお、車検切れの軽自動車等についても、廃車手続きをしない限りは軽自動車税種別割がかかり続けます。

 

納税を怠った場合はどうなるか?

車検が切れていても、運輸支局に登録が残っている以上は、自動車税種別割が課税されることになります。

車検切れで乗れない車に対して税金がかかることに納得できない方がいるかもしれませんが、ルールである以上は納税しなければなりません。

もし納税を怠った場合には、税金に加えて延滞金が発生します。

例えば東京都主税局では、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間について、延滞金の率を次のように規定しています(※)。

 

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金の率:2.4%
  • 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の延滞金の率:8.7%

 

督促状を無視し続ける等の悪質な滞納者については、地方税法の趣旨にのっとり、資産や給与が差し押さえられる可能性もあります。

 

※東京都主税局公式HP(https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/common/tozei_nouzei.html#L7

 

都道府県によっては「自動車税課税保留制度」がある

車検切れの車であっても、後述する抹消登録の手続きをしない限り、毎年「自動車税種別割」の納付書が届きます。

しかし、車が車検切れとなった方の中には、この納付書が届かない例もあるようです。納付書が届かない理由は、「自動車税課税保留制度」によるものと思われます。

「自動車税課税保留制度」とは、車検切れの車に対する自動車税種別割の課税が一時的に保留される制度です。

「自動車税課税保留制度」の取り扱いは都道府県によって異なるため、お住まいの地域により、税金の納付書が届く場合と届かない場合とがあります。

 

ただし、もし「自動車税課税保留制度」により納付書が届かなかったとしても、税金が免除されたわけではない点にご注意ください。

その制度名の通り「免除」ではなく「保留」となるため、納税義務は消えません。

 

車検切れの車の課税を止める方法

車検切れの車は、公道で乗ることができません。

乗る予定があるならば、すぐにでも車検を受けるべきですが、乗る予定がないならば、早急に自動車税種別割の課税を止めたほうが良いでしょう。

自動車税種別割を止めるためには、運輸支局で車の抹消登録手続きをする必要があります。抹消登録とは、いわゆる廃車のことです。

 

抹消登録には、今後その車を利用する予定があるかどうかを基準に、「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類があります。

 

それぞれの抹消登録について詳しく見てみましょう。

 

一時抹消登録

一時抹消登録とは、将来乗る予定のある車の登録を一時的に外すことを言います。

長期的な海外赴任が決まった方、転勤で車を使わなくなった方などに適した廃車方法です。

 

再びその車を使うことになった際には、改めて登録手続きをして車検を受けることにより、問題なく公道を走行できるようになります。

 

一時抹消登録の手続きに必要となる主な書類等は次の通りです。

 

  • 自動車検査証(車検証)の原本
  • ナンバープレート(前後2枚)
  • 印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
  • 手数料納付書(350円分の検査登録印紙を添付)
  • 一時抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の2)
  • 自動車税・自動車取得税申告書(地域により不要の場合あり)

 

これら書類のうち、「手数料納付書」「一時抹消登録申請書」「自動車税・自動車取得税申告書」は運輸支局で配布されています。あらかじめ取得して自宅で書類を作成しても、申請当日に運輸支局で作成しても、どちらでも構いません。

 

申請当日に運輸支局で作成する場合には、印鑑登録された印鑑と筆記用具を持参しましょう。

 

永久抹消登録

永久抹消登録とは、将来乗る予定のない車の登録を永久的に外すことを言います。

永久抹消登録を行うためには、自動車リサイクル法に基づいて、車を適正に解体しておかなければなりません。

 

解体後の永久抹消登録に必要となる主な書類等は次の通りです。

 

  • 自動車検査証(車検証)の原本
  • ナンバープレート(前後2枚)
  • 印鑑登録証明書(発行から3ヵ月以内)
  • 印鑑登録されている印鑑
  • 永久抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の3)
  • 移動報告番号と解体報告記録日(リサイクル券に記載)の控え

 

永久抹消登録を行う際に自動車税種別割の未納があれば、未納分を納税することになりますが、納税のタイミングは永久抹消登録を行った後でも構いません。

 

ただし、滞納状況によって車が県税事務所の名義となっていたり職権抹消されていたりした場合には、県税事務所等の判断に基づき、適切な方法で永久抹消登録が行われることになります。

 

なお、「自動車税課税保留制度」によって税金の納付書送付がストップしている車については、特に問題なく永久抹消登録を行うことができます。

 

 

・・・お車に乗る予定があるなら、抹消登録せずに、車検を受けましょう

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