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更新日: 2023.7.28

車検切れの車を再車検に出すと自動車税はどう変わるの?

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車検切れの車で公道を走ることはできません。

公道を走ることができない以上、「税金も掛からないだろう」と思いたい気持ちは分かりますが、車検切れの車にも税金が掛かります。

ここでは、以下の事柄について詳しくご紹介しています。

  • 車検切れの車に掛かる税金の種類
  • 車検切れとなった後に自動車税納付書が届かない理由
  • 自動車税を滞納した場合のペナルティ
  • 廃車後に税金を止めるための方法など

 

 

車検切れの状態でも再車検に出しても同じく自動車税が掛かる

車検の切れていない車には、自動車税と自動車重量税が掛かります。

一方で車検が切れた車には、自動車重量税は掛からないものの、引き続き自動車税は掛かり続けます。

車検と税金の関係について確認しておきましょう。

車検切れでも自動車税は掛かり続ける

自動車税とは、「毎年4月1日時点で陸運支局に登録のある車の所有者」に課される税金です。

車検の有効期間が過ぎているかどうかは、課税基準に含まれていません。

そのため、たとえ車検切れの車であったとしても、必要な手続きをしない限り自動車税は掛かり続けます。

 

車検切れの車に自動車重量税は掛からない

自動車重量税とは、車の重さに応じて課される税金です。

車検を受ける際に納税する形となるため、車検を受けない車は納税しません。

車検切れの車は車検を受けていないため、その時点で自動車重量税を課されることはありません。

ただし、再車検を受ける際には自動車重量税を課される形となります。

 

自動車税納付書が届かない原因とは?

車検切れの車であっても、車検が切れていない車と同様、5月初旬ごろには「自動車税納付書」が届きます。

この納付書を金融機関などに持参し、自動車税を納める流れとなります(口座振替やクレジットカード払いも可)。

ところが中には、車検切れとなったタイミングから自動車税納付書が届かないケースも見られます。

都合よく「車検切れだから自動車税が免除されたのだろう」と解釈したいところですが、たとえ自動車税納付書が届かなかったとしても自動車税の納税義務はあります。

自動車税納付書が届かなくなった理由には、主に次の2つが考えられます。

 

車検証の住所変更をしていない

自動車税納付書は、陸運支局に登録されている住所に送付されます。

そのため、もし引越しをしたにもかかわらず陸運支局で住所変更手続きを行っていなければ、新住所に自動車税納付書は届きません。

車検切れの年と引越しの年が偶然重なれば、「車検切れだから自動車税が免除になったのだろう」と勘違いするかもしれません。

 

自動車税課税保留制度がある地域に住んでいる

自治体の中には、自動車税課税保留制度を設けているところもあります。

自動車税課税保留制度とは、車検切れの車への自動車税を保留する制度です。

通常、自動車税は毎年4月1日時点での車の所有者に課されます。

4月1日時点で車検切れとなっている車については、自治体が「使用されていない車」と判断し、自動車税の課税を保留することがあります。

課税が保留されれば、自動車税納付書が届くこともありません。

ただしこの制度は、あくまでも自動車税の課税を「保留」するだけの制度であって、「免除」しているわけではない点に注意が必要です。

 

再車検を受ける際や廃車にする際には、それまでの保留分を全額納めなければなりません。

保留分を納めたくないという理由で再車検や廃車手続きを怠れば、保留分は年々加算され続けます。

 

自動車税を滞納するとどうなるのか

繰り返しますが、車検切れの車であっても自動車税は掛かり続けます。

「公道で乗れない車に税金を払いたくない」などの理由で自動車税を滞納し続けた場合、非常に重い法的措置がとられるかも知れない点に注意しましょう。

 

最悪の場合は財産差し押さえになる

自動車税を期限までに納めなかった場合、滞納期間に応じて延滞税が科されることになります。

本来の自動車税に延滞税も加わるため、車のオーナーの税負担は重くなります。

督促や延滞税の通知が来ても自動車税を納付せずに状況を放置すれば、最悪の場合、財産が差し押さえとなるかもしれません。

車検切れの車も差し押さえの対象となれば、タイヤロックなどがかけられて車が固定されることになります。

 

廃車にしても未納の税金は納めなければならない

自動車税を未納のままでも、廃車にできます。

廃車にして税止めの手続きをすれば、以後は自動車税が掛かることはありません。

 

ただし車を廃車にしたとしても、未納分の自動車税が免除されるわけではない点にご注意ください。

廃車にするかしないかにかかわらず、未納分の自動車税は、必ず納付する義務があります。

 

なお、自動車税の滞納が2年以上続いている車については、未納分を全額納付しない限り廃車手続き自体もできません。

 

税金を止めるには廃車手続きの他にも「税止め」の手続きが必要

自動車税を止めるためには、車の廃車手続き(一時抹消登録か永久抹消登録)を行った上で、税止めの手続きをする必要があります。

ただし、普通自動車と軽自動車とでは、税止めの取り扱いが異なる点に要注意です。

それぞれの税止めの流れについて詳しく確認しておきましょう。

 

普通自動車の税止めの流れ

1.車を廃車にする

税止めを行う前提として、車を廃車にしなければなりません。

普通自動車の廃車手続きをする場所は所轄の陸運支局です。

手続きに必要な書類については後述します。

 

2.自動車税事務所で税止めの手続きをする

廃車手続きが済んだら、所轄の自動車税事務所に以下の書類を持参して税止めの手続きをします。

 

  • 身分証明書
  • 認印
  • 抹消登録をした車の登録番号

 

自動車税は毎年4月1日現在の車の所有者に課税されるため、廃車手続きを4月1日以降に行うと、その年度の自動車税も課税されてしまいます。

仮に課税されても所定の手続きをすれば、残り月数の税金は還付(返金)されます。

しかし、一時的に1年分の自動車税を納付しなければならないことや還付手続きに手間がかかることなどから、遅くとも3月中に廃車・税止めの手続きを終えましょう。

 

軽自動車の税止めの流れ

1.車を廃車にする

普通自動車と同様、軽自動車の税止めを行う際にも、先に車を廃車にしておかなければなりません。

軽自動車の廃車手続きをする場所は最寄りの軽自動車検査協会です。

車検証やリサイクル券などの必要書類を揃えて提出します。

なお、軽自動車の廃車手続きの詳細や必要書類については、お住まいの地域によって異なることがあります。

事前に軽自動車検査協会へ問い合わせをし、廃車手続きの具体的な流れを確認しておくと良いでしょう。

 

2.市区町村または軽自動車検査協会で税止めの手続きをする

廃車手続きが済んだら、最寄りの軽自動車検査協会で税止めの手続きをします。

地域によっては軽自動車検査協会ではなく市区町村が窓口となることもありますので、事前に確認しておくようにしましょう。

軽自動車の税止め手続きでは、以下の中から1つ、書類を提出する必要があります(郵送可)。

 

  • 軽自動車税申告書
  • 軽自動車税変更(転出)申告書
  • 軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー

 

なお、普通自動車とは異なり、軽自動車の自動車税には月割りでの還付(返金)制度がありません。

そのため、廃車手続きが4月1日を過ぎてしまった場合、その年度の自動車税を全額納付することになります。

確実に自動車税を止めたい場合には、廃車・税止めの手続きを3月中には終えるようにしましょう。

 

廃車手続きに必要な書類

車の廃車手続きには、「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類があります。

海外勤務など、一時的に国内で車を使う予定がない場合には一時抹消登録、永久に車を使う予定がない場合には永久抹消登録を選択します。

以下、それぞれの抹消登録手続きで必要となる主な書類を確認しておきましょう。

 

一時抹消登録に必要な書類

一時抹消登録に必要となる主な書類は次の通りです。

 

  • 車の所有者の印鑑証明
  • 車の所有者の実印
  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート(前後2枚)

 

手続きをする場所は、車のナンバープレートの地名を管轄している陸運支局です。

軽自動車については、最寄りの軽自動車検査協会で手続きをします。

 

永久抹消登録に必要な書類

永久抹消登録に必要となる主な書類は次の通りです。

 

  • 車の所有者の印鑑証明
  • 車の所有者の実印
  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート
  • 解体が完了した日付
  • 自動車リサイクル券に記載されている移動報告番号

 

一時抹消登録と同様、手続きをする場所は車のナンバープレートの地名を管轄している陸運支局です。

軽自動車については、最寄りの軽自動車検査協会で手続きをします。

 

車検切れかどうかを確認する方法

公道を走行する予定の車を所有している以上、車検の有効期限が切れる前に車検を受けることが大切です。

日頃から車検の有効期限を確認するクセを付け、うっかり車検切れにならないよう注意しましょう。

次の2つの方法で車検の有効期限を正しく確認できます。

 

1.自動車検査証(車検証)を確認する

自動車検査証(車検証)に印字されている「有効期限が完了する日」を確認しましょう。

自動車検査証は、常に車へ積載することが義務付けられています。

「自動車検査証を紛失した!」という方は、車内の隅々まで探してみましょう。

多くの方は、車内のグローブボックスの中に自動車検査証を保管しているようです。

 

2.検査標章(車検シール/車検ステッカー)を確認する

車のフロントガラスに貼っている検査標章(車検シール/車検ステッカー)を確認しましょう。

車外から検査標章を見ると車検満了の「年月」までしか確認できませんが、車内から検査標章を見ると車検満了の「年月日」まで正確に確認できます。

なお、多くの車の車検満了期間は、自賠責保険の満了期間の1か月ほど前に設定されているため、自賠責保険の保険証を確認すれば車検満了日の目安が分かるかもしれません。

ただし、すべての車がその例に該当するわけではありませんので、確実に車検切れの日付を知るためには、自動車検査証か検査標章を確認することをおすすめします。

 

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